憲法上、職業選択の自由が認められている上に、労働者はいつでも退職できそうですが、そう簡単にはいきません。使用者との間で労働契約を結んでいる以上、この契約に拘束されているのです『正社員の場合には、期間の定めのない契約である』ことが通常ですが、この場合は労基法に退職に関する定めがなく、民法の規定によって考えることになります。民法六二七条によれば、雇用契約の場合には、解約申し入れの後、二週間経過することによって契約は終了することになります。一般に就業規則に、退職する場合には一ヵ月前に申し出ることが定められていますが、退職願いを提出して二週間が経過すれば、使用者との協議の有無に関係なく退職ということになるのです。
[参考情報]
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」
http://lysithea.jp/